遺言書の種類と選び方|自筆・公正証書・秘密遺言の違いを徹底解説

遺言書の種類と選び方|自筆・公正証書・秘密遺言の違いを徹底解説

人生の最期に向けて「自分の思いを形にして残したい」と考える方が増えています。
そのための手段が「遺言書」です。
しかし、ひと口に遺言書といっても 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」 の3種類があり、それぞれに特徴や注意点があります。

この記事では、3つの遺言書の違いと、どんな人にどの形式がおすすめなのかを分かりやすく解説します。


1. 遺言書の3つの種類とは?

(1)自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文・日付・署名を書き、押印する形式の遺言です。

メリット

  • 費用がかからない
  • いつでも作成・修正できる
  • 内容を他人に知られずに作成できる

デメリット

  • 書き方に不備があると無効になる可能性
  • 紛失や改ざんのリスク
  • 死後に家庭裁判所での「検認」が必要

補足

2019年の民法改正により、法務局での保管制度が利用できるようになりました。これを使えば、紛失や改ざんのリスクを防げ、検認も不要になります。


(2)公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートし、公証役場で正式に作成する遺言です。

メリット

  • 法的に最も確実で、無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失の心配がない
  • 検認手続きが不要

デメリット

  • 公証人の手数料がかかる(数万円~)
  • 内容を公証人・証人2名に知られる

向いている人

  • 財産が多い・複雑な相続を予定している
  • 相続人間のトラブルを防ぎたい
  • 確実性を重視したい

(3)秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言書を作成した」という事実を証明してもらう方法です。

メリット

  • 内容を誰にも知られずに作成できる
  • 公証人が存在を証明してくれるため、一定の信頼性がある

デメリット

  • 書き方に不備があると無効になる
  • 保管は自己責任(紛失・改ざんの恐れ)
  • 検認手続きが必要

向いている人

  • 内容を絶対に秘密にしたい人
  • 法的な形式を保ちながら、自分で遺言を作りたい人

2. 遺言書の選び方|あなたに合うのはどれ?

タイプ費用確実性秘密性検認の要否向いている人
自筆証書遺言無料要(※保管制度利用時は不要)手軽に書きたい人
公正証書遺言数万円不要確実に残したい人
秘密証書遺言数千円~内容を秘密にしたい人

3. まとめ|「確実性」か「手軽さ」かで選ぼう

遺言書は、一度作って終わりではありません。
時間が経つにつれて財産や家族の状況が変わることもあるため、定期的に見直すことが大切です。

  • 手軽に作りたいなら → 自筆証書遺言(+法務局保管)
  • 法的な確実性を重視するなら → 公正証書遺言
  • 内容を秘密にしたいなら → 秘密証書遺言

自分の思いを確実に伝えるために、どの形式が最適かを考え、専門家(弁護士・行政書士・司法書士)に相談するのもおすすめです。

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